2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
今の憲法改正のための国民投票法改正法案、大欠陥法案であり、熟議で議論をすべきである、今国会の成立など認めることができないということを申し上げ、私の意見陳述といたします。
今の憲法改正のための国民投票法改正法案、大欠陥法案であり、熟議で議論をすべきである、今国会の成立など認めることができないということを申し上げ、私の意見陳述といたします。
菅総理は、五月三日に、今国会で審議中の国民投票法改正法案について、憲法改正議論の最初の一歩として成立を目指さなければならないと言いました。自民党日本国憲法改正草案では、基本的人権は公益及び公の秩序によって制限を受けます。基本的人権の保障等を認めない自民党日本国憲法改正草案を認めるわけにはいきません。 自民党が現在挙げている四項目のうち、緊急事態条項について述べます。
憲法改正の国民投票法改正法案には根本的な欠陥があります。CMが二週間前まで全く自由であることと、最低得票数の保障がないことなどです。これらの欠陥を抱えたまま、これに議論することなどできません。 国会が求められているのは憲法価値の実現であり、憲法改正など、このコロナ禍で、このすさまじい状況で誰も望まない、国民は望んでいないということを申し上げます。
七項目の国民投票法改正法案は、国民の投票の利便性を確保する、向上させる公職選挙法並びの改正で、審議も十二分に尽くされており、速やかに採決すべきです。 そして、今申し上げましたような今日的な憲法に関するテーマについて憲法論議を積み重ねるのが私たち憲法審査会の責務であると申し上げまして、私の意見表明といたします。 以上です。
安全保障、緊急事態条項、環境、両院制その他、国民の皆様とともに議論を深めていくべき論点は多々ございますが、発言の時間が限られておりますので、実質的な憲法論議は別の機会に譲ることとしまして、本日は、憲法改正法案がまとまった場合の手続法である国民投票法改正法案について、私見を述べさせていただきます。
今回、この公選法並びの国民投票法改正法案七項目については、同様、各政党において全く異論がないというふうに認識をしております。 選挙であれ国民投票であれ、投票の利便性を高め、投票機会を拡大する、国民の投票環境を向上させる、こうしたことを目的とするものでありまして、これはもう速やかに成立させる、これは国会の責務であるというふうに考えております。
国民投票法改正法案が提出されまして、本日、この質疑が行われることになりまして、まことにその長い道のりと各党各会派との協議を鑑みまして、本当に喜ばしく、本日まで御努力をされてこられた審査会長、また与野党の幹事の方々始め関係者の皆様方に敬意を表したいと思います。
この国民投票法改正法案七項目についても、内容は各政党に全く異論がないものです。 この七項目は、選挙であれ、国民投票であれ、投票の利便性を高め、また投票機会を拡大するなど、国民の投票環境を向上させることを目的とするもので、その意味では、民主主義の基盤にかかわるものとも言えます。
現在、当審査会に継続中の国民投票法改正法案七項目は、二年前の通常国会に提出されまして、この国会で六国会目になります。内容は、共通投票所制度や洋上投票の対象拡大など、国民の投票の利便性向上、また投票機会を実質的に確保していく、こうしたことを目的とするものでございまして、既に公職選挙法では施行されまして、国政選挙、地方選挙でも幾度も実施をされているものでございます。
二年前の五月十七日、幹事懇で、まず国民投票法改正法案を審議すべきだと、公明党の北側幹事から郵便投票を含む八項目の概要説明があり、各党に検討をお願いしました。 次の二十四日の幹事会で、立憲民主党の山花幹事から公選法改正で成立している七項目なら了解だと発言があり、与党から共通の七項目案を配付をして、六月六日の国会に共同提出したいので各党で審査をお願いしたいとしたところであります。
その上で、我が党は、具体的な対案として、国民投票法改正法案を既に出しております。 大きく二つ申し上げたいのは、一つはネット規制であります、ネット広告規制。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現在御審議をいただいている国民投票法改正法案、これが成立をすれば十八歳から憲法改正についての国民投票が可能になるわけでありまして、これは今までの二十歳から十八歳に変わるわけでありまして、これは大きな改正になります。
○坂本(祐)委員 私たち日本維新の会は、昨年五月、他党に先駆け、この憲法審査会に国民投票法改正法案を提出いたしました。国民投票法の改正の論議をリードしてきたところでもございます。 今回、八党の合意案である国民投票法を一日も早く成立をさせるために、全力を尽くしてまいりたいと考えております。 以上です。
政府としての今後の取り組みについてでございますが、今国会に提出されました国民投票法改正法案附則第三項の趣旨、与野党八党の合意事項、そして立法府におけます御議論等を踏まえた対応が必要であろうと考えております。国権の最高機関たる立法府の意思が示されれば、それに従うことは当然でございます。
政府といたしましては、今国会に提出された国民投票法改正法案附則第三項の趣旨、与野党八党の合意事項、その他、立法府におきます御議論等を踏まえた対応が必要であるというふうに考えております。
したがいまして、今国会に提出されたこの国民投票法改正法案附則第三項の趣旨、与野党八党の合意事項、そして、この立法府、憲法審査会等におけます御議論等を踏まえた対応を政府として行っていきたいと考えているところでございます。 以上でございます。